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プライバシーポリシー・セキュリティポリシーに関する申し合わせ

2014 年 3 月 28 日制定
2024 年 4 月 26 日改訂

  • この申し合わせは,公益社団法人日本麻酔科学会(以下,「本会」という.)「個人情報管理規程」, 及び「個人情報保護法」等の関連法令を遵守し,本会の役員及び職員(以下「役職員」という.)並びに 会員が個人情報を含むセキュリティ情報(以下,「情報セキュリティ」という.)の保護・維持・向上のために努めるべき事項を定める. また,個人情報保護方針(プライバシーポリシー)(以下「プライバシーポリシー」という.)は, 個人情報保護法の基本理念である「個人情報は個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み, その適正な取り扱いが図られなければならない」の趣旨を尊重し, 会員および本会の活動に参加する非会員を含む本会が取り扱う全ての個人情報の保護及びその有効利用を目指すものとする.
  • 「個人情報」とは,本会のオンラインシステムや電子メール,郵送,FAX その他方法を問わず収集した住所, 氏名,電話番号,電子メールアドレス等,特定の個人を識別できる情報をいう.本会は,以下の目的で個人情報を利用する.
    • 役職員及び会員の管理,その他本会の業務の遂行に伴う利用,本人確認・個人認証
    • 本会の事業目的に沿って行う情報配信サービスや,本会運営上必要な事務連絡等の目的で電子メール等を送付する場合
    • 総会または理事会で承認された事業計画を達成するために必要な利用
    • 本会会員並びに本会の業務に関連した問合せ,相談・苦情・サポート対応,確認及び記録
    • 本会の業務の改善・向上
    • その他本会の業務に関連する利用
    本会は,取得した個人情報は利用目的に限定して利用し,本ポリシーに定めた場合を除き本人の同意なくそれ以外の目的には利用しない.
  • 本会は,情報セキュリティの管理体制を整備し,情報の不正アクセス, 情報の改ざん・漏えいの防止に向け物理面(ネットワーク・ハードウェア環境)・システム面の充実を図る. ただし,技術上予期し得ない方法による不正アクセスなどにより改ざん・漏洩などの被害を受けた場合には, 本会はその責を負わないものとする.
  • 本会は,情報セキュリティの重要性を深く認識するため,役職員の情報セキュリティに関する教育を実施し, 紛失・破壊・改ざん及び漏洩等の防止に努める.
  • 本会の役職員及び本会の事業について委嘱又は依頼を受けた各種委員会委員等を含む会員(以下,「委員等」という.)が業務において, 情報の持出し(PC・USB 等データの持出し)が必要な場合は,持出PC・USB 等を限定・管理を徹底し,情報の漏洩・紛失防止に努める. 役員は,委員等が本義務の履行を確保するための適切な指導・監督を行うものとする.
  • 本会が個人情報を取り扱う業務を協力会社その他の第三者に委託する場合,適切な教育・指導・監督を行うとともに, 機密保持について盛り込んだ委託業務契約を取り交わし,情報漏洩防止に努める. また,個人情報を用いて個人を特定できない形で作成された統計情報は,第三者に提供する場合がある. これらの情報提供は,提供者に対して同意を得ることなく行われることがある.
  • 本会役職員及び委員等は,立場上知り得た個人情報をソーシャルネットワーク,グルーピングメール等へ書き込みしてはならない.
  • 本会は,本会が保有する全ての個人情報の取り扱いに関して,本セキュリティポリシーの内容を継続的に見直し,改善に努める.
  • 本会は,会員個人の情報を管理するために,会員には,会員専用ホームページにログインするための会員個人で管理するパスワードを提供する. 会員は,会員番号とパスワード及び会員からの直接的な本会事務局への連絡によって自己の個人情報を管理するものとする.
    会員は,パスワードを第三者に開示し,譲渡し,貸与してはならない.
    会員はパスワードを適宜変更するなどして白己の責任で管理するものとする.
    パスワードの不正使用により会員及び第三者に損害が生じた場合でも,本会では一切責任を負わない.
    会員は,パスワードを忘れた場合や,パスワードの不正利用や盗用を知った場合は,速やかに本会に届け出ることとする.
  • 個人情報については,次のいずれかの場合には第三者に開示または提供することがある.
    • 法令に基づき提供を求められた場合
    • 人の生命,身体または財産の保護のために必要な場合であって,本人の同意を得ることが困難である場合
    • 公衆衛生の向上に特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難である場合
    • 国または地方公共団体などが法令の定める事務を実施するうえで,協力する必要がある場合であって 本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
    • 個人情報提供者が情報の開示または提供に同意・承諾した場合
  • この申し合わせの変更は,諸規則制定に関する規程第 4 条(5)に従ってなす.

附則

  • この申し合わせは 2014 年 3 月 28 日から施行する.