各種認定情報・資格申請

研修プログラム(責任者向け) 各種手続き

概要

<研修プログラムの各種手続きについて>
日本麻酔科学会における機構専門医研修プログラムの管理は開始年度毎となっています。
よって、各種変更手続きは、開始年度ごとに必要です。研修プログラム責任者が管理する事項・各種手続きは以下の通りとなります。

1.各種手続きの前に
2.研修プログラムの変更
3.専攻医への研修前における確認事項
4.研修休止の承認
5.専攻医の研修プログラム移動に伴う手続き
6.専門医研修の評価及び修了の判断と手続き
7.研修プログラム管理委員会から専攻医へ 研修の中断勧告
8.カリキュラム制について
9.問合せ先

1.各種手続きの前に

研修プログラムは、原則として複数の施設群によって構成します。 実施施設は、専門研修基幹施設、専門研修連携施設A、Bで構成し、 専門研修基幹施設が主となって提供する研修カリキュラムを構築いただき、 いずれの施設も日本専門医機構 麻酔科領域研修委員会の定める麻酔科認定病院である必要があります。

2.研修プログラムの変更

研修プログラムの変更・施設追加は、以下の「研修プログラム変更方法」をご確認の上、お手続きを進めてください。

研修プログラム変更方法(PDF)
追加・変更時の申請書のご提出は不要となりました。(2021年11月2日より不要)
プログラム冊子に変更がある場合は、修正の上、管理者用HPでプログラム冊子のアップロードを行ってください。

※研修プログラムの変更は、年度ごとにお手続きが必要です。
複数年度分変更の場合に、1年度分しか変更していない事例がございましたのでご注意ください。

3.専攻医への研修前における確認事項

<日本麻酔科学会への入会>
基幹施設・連携施設の責任者は、<専攻医研修登録条件>として以下をご確認下さい。 特に、日本麻酔科学会へ未入会での研修は、研修プログラムの研修期間として含められず、 研修修了が後倒しとなりますので、入会もれのないように専攻医へ注意喚起をお願い致します。

<専攻医研修登録条件>
専攻医の資格は以下の3点となります。
①医師法に定められた日本の医師免許を有すること
②卒後臨床研修終了登録証を有すること
③日本麻酔科学会の正会員であること
専攻医は、研修開始日までに日本麻酔科学会に入会すること。
但し、研修開始年度の7月迄に学会に入会した場合は、4月1日に遡って研修を開始したものとすることができます。

※初期臨床研修の修了が遅れた場合の専攻医の研修開始日について、 特定の理由(海外への留学や勤務、妊娠・出産・育児、病気療養、介護、管理職、災害被災など)により、 初期臨床研修の修了が遅れた場合、2022年度以降開始の研修プログラムの専攻医は、 実際に研修プログラムの研修を開始された日を研修開始日としてください。 これにより、研修の開始が遅れた期間に対しては、研修期間の延長が必要となります。

2018年度~2021年度開始の研修プログラムの専攻医は、経過措置としてこれまで通り研修開始日は4月1日となり、 4月1日から専門研修を実際に開始する前日までに空白期間がある場は、休止期間となります。 (通算6ヶ月以内の休止期間は研修期間に含められます)

<専攻医の研修に含められる特別な症例と期間>
【症例】初期臨床研修中に専門研修指導医が指導した経験症例
【期間】通算で6ヶ月以内の休止は研修期間として認められます

<防衛医科大学卒業の専攻医 研修開始日について>
自衛隊幹部学校等に入校する義務があり、そのために初期臨床研修修了日が3月31日を過ぎる場合に限り、 当該年度の4月1日より入校期間を麻酔科研修期間に含めることができます。 但し、入校期間は2ヶ月以内とし、研修プログラム責任者が残りの期間で研修を修了し得たと判断することが必要です。

4.研修休止の承認

専攻医より休止申請書が提出された場合、研修休止の理由を確認のうえ、承認をしてください。 休止申請書のコピーを基幹施設責任者は保管して下さい。原本は、専攻医が保管し、弊会への提出は不要です。 休止の承認は、研修プログラム整備基準に記載の通り、専攻医本人の申し出に基づき、 妊娠・出産・育児・介護・長期療養・留学・その他正当な理由がある場合は連続して2年迄休止が認められております。 研修プログラムの休止回数に制限はなく、休止期間が連続して2年を超えていなければ、 それまでの研修期間はすべて認められますが、2年を超えて研修プログラムを休止した場合は、 それまでの研修期間は認められません。

<地域枠コースの休止について>
地域枠コースを卒業し医師免許を取得した者については、卒後に課せられた義務を果たすために特例扱いとし2年以上の休止を認めます。 研修プログラム管理委員会は、研修プログラム休止申請書を専攻医から受け取り、休止の承認を行います。

休止申請書(Excel)

5.専攻医の研修プログラム移動に伴う手続き

専攻医よりやむを得ない事由等により、研修プログラムの移動手続きの申し出を受けた場合は、 移動が認められるか要件確認と検討、調整を行って下さい。詳細は以下の研修プログラム移動手続きをご確認下さい。
研修プログラム移動手続き(PDF)

●原則として移動前と移動後の両プログラム管理委員会が移動後も研修を継続ができると判断した場合に移動することができます。

●研修開始登録年度内のプログラム間での移動となります。

●決められた定員数を超えて専攻医を受け入れることは出来ません。

●シーリング対象の都道府県への移動は原則不可となっております。
(同一都道府県内の移動は可)

6.専門医研修の評価及び修了の判断と手続き

研修プログラム管理委員会は、専攻医の研修評価と修了の判断を行います。 当該専攻医が研修を修了したと認めるときは速やかに「麻酔科専門医研修プログラム研修修了証明書」を交付しなければなりません。 研修プログラム修了証明書の有効期間は、研修プログラム修了の翌年度から5年間となります。 交付手続きの詳細は、以下の研修修了証明書に記載しています。

7.研修プログラム管理委員会から専攻医へ 研修の中断勧告

研修プログラム管理委員会は、専攻医が臨床研修を継続することが困難であると判断した場合、 専攻医に対し臨床研修の中断を勧告できます。研修プログラム管理委員会は、研修プログラム中断通知書を発行し専攻医へ通知を行います。
中断通知書(Excel)
  • コピーは研修プログラム管理委員会で保管してください。弊会への提出は不要です。
  • 中断勧告を行った場合は、日本麻酔科学会と日本専門医機構へそれぞれ連絡が必要です。

※専攻医がやむを得ない事由等により、研修途中で転科を行う場合は、 日本専門医機構にその旨ご連絡いただき、日本専門医機構の指示に従ってお手続き下さい。

8.カリキュラム制について

カリキュラム制は、専攻医に具体的、正当な理由があり、プログラム制において研修修了が見込めない場合に適用可能となる制度です。 カリキュラム制を選択する場合は、弊会への事前審査が必要です。詳細については、以下の「カリキュラム制 制度基準」をご確認下さい。

※地域枠コースを卒業し医師免許を取得した方は、卒後に課せられた義務を果たすために特例扱いとし、 プログラム制でも2年以上の休止が認められています。

プログラム制で研修修了が可能な方は、原則はプログラム制にて研修を行ってください。 カリキュラム制での研修登録、プログラム制からカリキュラム制へ移行を希望する場合は、
整備基準をご確認の上、専攻医本人より日本麻酔科学会のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

9.問合せ先

研修プログラムに関しては、弊会HPの「お問い合わせ」フォームより、 カテゴリー「認定に関するお問い合わせ」をお選びいただき、下記アドレスにお願い致します。
日本麻酔科学会「お問い合わせ」フォーム
https://obione.xsrv.jp/anesth/users/contact?type=accreditation_system

日本専門医機構へのお問い合わせは、下記アドレスにお願い致します。
日本専門医機構「お問い合わせ」フォーム
https://jmsb.or.jp/contact/