安全で快適な医療のために

私たちは質の高い麻酔科医を育成し、新たな医療技術と安心を創成し続けます。

麻酔科標榜医(厚生労働省所管)の申請について【注意喚起】 2016年01月12日

【2016年1月12日】
公益社団法人日本麻酔科学会
教育委員会
認定審査委員会


 先日、厚生労働省から「麻酔科標榜許可の申請手続き」について、不備・記載間違いが多く、事務手続きに難渋しているとの指摘を受けました。申請者だけでなく、各施設の責任者の先生方におかれましても、申請の際に以下の注意事項にご留意頂き、書類を提出頂きますよう、お願いします。
 なお、麻酔標榜医の申請書には、「麻酔科標榜許可の申請手続き」、「書換申請手続」(婚姻等に伴う氏名変更に対する手続き)、「再交付申請手続」(亡失等に伴う再発行手続)の3種類の書類があります。申請書類の入手についても厚生労働省への電話の照会が多いとのことですが、「麻酔科標榜許可の申請手続き」については麻酔科学のサイトからリンクが設定されています。「書換申請手続」, 「再交付申請手続」につきましても今後、学会ホームページからリンクを設定する予定ですが、”e-gov”と“行政手続案内”でインターネット検索していただき、‘行政手続案内”のサイトからキーワードに”麻酔科”を入力し検索すると、上記3つの書類がダウンロードできます。これらのサイトをご利用いただき、スムーズな申請をお願いいたします。

基準Ⅰでの留意事項(別紙第1と別紙第2を参照)

・別紙第1と別紙第2を提出

・別紙第1と2の整合性の徹底をお願い致します(特に症例数・期間・勤務体系等の内容が異なっている場合が多く見受けられます)。別紙1と2の内容に少しでも齟齬がある場合、申請自体が無効となります。

・申請期間に1ヶ月未満の期間(1ヶ月と20日等)が含まれる場合、1ヶ月未満の期間は切り捨てとなり、無効となります(切り上げて申請される申請者が多いのでご注意下さい)。

・別紙1「麻酔業務に関する経歴」にて、同一病院での修練期間が複数期間に分かれて申請されているにも関わらず、症例数をまとめて記載する申請者が多いので、記載にはご注意下さい(期間毎に症例数を分けて申請すること)。
・非常勤勤務体系にて申請される場合、週30時間未満の勤務体系での申請は無効となります。

基準Ⅱでの留意事項(別紙第3を参照)

・別紙第1と別紙第3を提出

・「気管への挿管による全身麻酔」のみが有効症例となります(ラリンゲアルマスクは対象外)。

・1日3症例以上実施している症例を申請して頂く場合、麻酔記録の添付が必須となります。添付が無い場合、全て無効と判断されます。1日に実施している症例数が2例以下の場合でも、申請内容によっては麻酔記録の提出を求める場合があります。

・麻酔記録の内容を確認し、有効症例となるものは以下の通りです。「麻酔者として先頭に申請者の名前が記載されていること」、「麻酔者以外の欄(術者・助手等)に申請者の名前の記載が無いこと」、「同日に複数症例を実施している場合、麻酔時間が重複していないこと」。

基準Ⅰ、Ⅱ共通留意事項

・申請期間中、2年以上の麻酔を実施していない期間がある場合、原則、過去の申請期間および症例は無効となります。
・その他多く見られる不備として、日付および申請数等の記載ミス(9月30日を31日と誤記入する等)が多く見受けられます。麻酔科標榜医は、厚生労働大臣が認定する正式な資格であることをご留意の上、申請書作成には細心の注意を払って頂きますようお願いします。

別紙1


別紙2


別紙3



以上、何卒よろしくお願い申し上げます。



以 上